賃貸をお探しの方に「連帯保証人について」【2025/07/30更新】賃貸をお探しの方に「連帯保証人について」 |宮崎市の賃貸のことならシーエス不動産コンサルタンツ【ピタットハウス宮崎店】

  • 賃貸をお探しの方に「連帯保証人について」2025-07-30

     
    今から賃貸をお探しの方に「連帯保証人について」ご説明
    「保証人」と「連帯保証人」という言葉を聞かれたことがあるかと思いますが
    その違いについてご案内させて頂きます。
    大切なことなので最後までご覧頂けますと幸いです。

    保証人とは

    • ■債権者から支払い請求を受けた際、まず主債務者本人に請求するよう主張できる「催告の抗弁権」があります。
      • ■主債務者に返済能力があることを証明すれば、支払いを拒否できる「検索の抗弁権」があります。
        • 保証人が複数いる場合、保証額を人数で割った金額のみを負担する「分別の利益」があります。


        連帯保証人とは
        • 催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がないため、債権者は主債務者への請求なしに、
          連帯保証人に全額の支払いを請求できます。

        • 主債務者と同等の責任を負い、借金の元金だけでなく、利息、違約金、遅延損害金なども支払う義務があります。

        • 主債務者が自己破産や個人再生した場合でも、連帯保証人は残りの債務を支払う義務があります。

        ​​​​
    弊社で賃貸のご契約をして頂く場合、連帯保証人が1名必要となります。
    連帯保証人は、保証人よりも責任が重く、リスクが高い立場です。
    連帯保証人になる場合は、その責任の重さを十分に理解する必要があります。

    連帯保証人をお願いする際、またはお願いされた際には、
    責任の重さを十分に理解した上で決めて頂くようお願い致します。


    他にも賃貸に関する疑問があれば是非 賃貸スタッフ までお気軽にお問い合わせ下さいenlightened
    TEL:0985-20-5511 賃貸スタッフ
     
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    ページ作成日 2025-07-30

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